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「生命保険(Life Insurance)」は一般的に家族など大事な人の逝去に備えて加入するものである。

しばしば「当たりたくない宝くじ」という喩えが用いられるように被保険者の死亡保障として支払われる保険金は悲しみと同時に手元に来るものだ。それは多くの場合、大黒柱を失った家庭の今後の生活を支えるものであったり、幼い遺児が将来の就学に困らないように使われることになる資金であったりする。

生命保険にかかる税金

そんな保険金に税金などかけないでほしいというのは誰もが抱く感情ではなかろうか。しかし現実は厳しく、日本の法律では保険金にもきちんと課税されることになっている。

生命保険の保険金にはどんな税金がどのぐらいかかるのだろうか?

実はこれは意外に複雑で、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険がかけられている人)、受取人(保険金を受け取る人)が誰であるかによって、かかってくる税金が相続税、所得税、贈与税という様々な税目に分かれるのだ。

1.相続税がかかるケース

契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻・子

生命保険契約ではスタンダードと言えるぐらい多いのはこの形の契約だろう。一家の大黒柱の夫(父親)が自分にもしものことがあった場合に残された家族が金銭的に困らないように自分に生命保険をかけて、その保険料も自分で支払うというものである。

このケースでは受取保険金に相続税がかかる。夫が運用した資産を遺族が受け取ると考えることになるからだ。一方でこの保険金により相続部分については非課税枠があり「500万円X相続人の人数」が控除される。

例えば、子が2人いる家族で夫が自分にかけた保険金5,000万円を妻が受け取る場合は、500万円X3人=1,500万円が保険金の5,000万円から引かれて課税対象は3,500万円となる。

2.所得税がかかるケース

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:夫

夫が契約者となってお互いを被保険者と受取人にした夫婦の保険に加入していたら、奥さんに先立たれてしまったような状況だろうか。

その場合、夫が自分で拠出した資金が保険金となって手元に戻ってきたことになるので夫に所得税が課されることになる。保険金による収入は一時所得として課税されるので納税額は以下の計算式で算出される。

(保険金額-支払った保険料-50万円)×1/2×税率=生命保険金の所得税

3.贈与税がかかるケース

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子

夫が契約者で妻を被保険者という保険料を支払う人と保険をかけられた人が異なる生命保険において、受取人が契約者以外の人であるケースである。

将来子供に資産を継承する意味を込めて、夫婦互いの生命保険の保険金の受取人を直接子供に設定し、奥さんが先立ったというような場合だろう。

その場合、子供は父親が支払った生命保険で保険金を得たことになるので、父親から子供への贈与がなされたと見なされるのだ。贈与税の非課税枠は110万円なのでそれを除いた課税所得に贈与税の累進税率がかかることになる。

計算式は(贈与額−110万円×超過累進課税(10〜55%)

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