香港国家安全法の成立をどう捉えるべきか?
Sorry, this entry is only available in 日本語. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. 中国政府は2020年5月の全国人民代表大会(全人代)で「香港国家安全法」の導入を決めた。 その具体的な内容は6月に全人代常任委員会で作成されるとされているが、2015年に中国本土で施行された国家安全法の定義を参考にすると「国家政権、主権、統一および領土保全、人民の福祉、経済社会の持続可能な発展、その他の国家の重大な利益に危険がなく、内外の脅威に侵されない状態」(第2条)とされている。その具体的な運用は「売国、国家分裂、扇動反乱、政権の転覆および転覆を扇動するあらゆる行為、国家機密の窃取および漏えい、国外勢力による浸透・破壊・転覆・分裂活動を防止・制止・処罰する」(第15条)が参考になるかもしれない。