日本国内に不動産を保有している非居住者に対する国内源泉所得課税
Sorry, this entry is only available in 日本語. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. 日本の居住者は原則として日本国内でなく海外を含めたすべての所得に対して日本に納税する必要がある。日本で受け取った給与あるいは事業所得だけでなく、海外投資で得た利益分も確定申告して日本の税務署に税金を納めなければならない。日本は属地主義税制を採る国なので海外に移住して日本の非居住者になれば居住国に納税することになり、日本国への納税義務はなくなる。